臨月を迎えてもうすぐ出産というとき、赤ちゃんを家に迎える準備はできている頃かと思います。
この記事を読んでいただいている方には男性が多いと思いますが、奥さまの無事を祈るとともに、お金の話しも気になってくるのではないでしょうか?
わたしの場合、第一子が予定外の会陰切開手術による出産、第二子は事前に予定している帝王切開手術(来月2020/8月)ということで、手術費用を意識する場面が多くありました。
このように、突然予定していない手術になることも十分にあり得ますが、知らなくて受け取れなかったなんてことにならないようにしないといけませんね。
うまく制度を活用することで、普通分娩よりも費用がかからないケースがあります。
気になる出産時のお金の話しについて、しっかり調べて損をしないようにしていきましょう。
手術に繋がるケース
出産は命がけの大勝負です。
なにが起きても旦那のあなたが一番冷静に対処をしなければなりません。
まずは、手術に繋がるケースにはどのようなものがあるのかを知りましょう。
手術には【事前に予定される手術】と【突発で発生する手術】があります。
事前に予定される手術
代表的な例では、以下のようなものがあります。
- 逆子の場合
- ふたご以上の場合
- 前置胎盤の場合
- 帝王切開による出産を経験済みの場合 など
これらは帝王切開(おへその数センチ下から恥骨あたりを切り開いて赤子を取り上げる手術)となるケースが多いようです。
突発で発生する手術
代表的な例では、以下のようなものがあります。
- 会陰(おまた)が十分に開いておらず、激しい裂傷になりそうな場合
- 赤ちゃんが大きい場合
- 赤ちゃんが外に出ようとするチカラが弱い場合
これらは会陰切開(おまたから肛門の方向に切り、出口を広げる手術)となるケースが多いようです。
利用できる制度
高額療養費制度(月に10万円を超える医療費の払い戻し)
高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。
この制度のおかげで、日本国民は月に10万円を超える費用を払うことはほとんどありません。
つまり、たとえば月に1,000万円の医療費支払いが発生しても、自己負担額は10万円を超えないということです。
別途お話ししますが、この制度があるために任意保険に入るメリットは特例を除き皆無なんですよね。
これを踏まえて一度保険会社を見直すことをお勧めします。
では、制度の中身をみてみましょう。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
全国健康保険協会HP
申請方法:「健康保険高額療養費支給申請書」を加入している健康保険組合に送付
〇月収が28万円~50万円の場合の自己負担限度額
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%
加入している健康保険によっては申請する必要がなく、自動で振り込みがされる場合があります。
出産に関わらず大けがをしたときにも使える制度なので、時間があるときに「加入保険名 + 高額療養費」などでググっておきましょう。
限度額適用認定証(一時的な高額支払いの免除)
高額療養費制度を活用することで、月の支払いが100万円なんてことは起こらないことがわかったと思います。
しかし、医療費が払い戻しされるまでには約3か月の時間差があるんです。
出産に伴う医療費は決して安くないため、3か月とはいえ負担が重くのしかかってきます。
限度額適用認定証は、その3か月の負担を回避するための制度です。
申請方法:「限度額適用認定証 交付申請書」を加入している健康保険組合に送付
限度額適用認定は、加入している健康保険に申請書が到着した月の1日から有効となります。
事前に帝王切開などの手術をすることが分かっている場合は、前月など早めに申請書を送ってしまいましょう。
突発の手術となった場合は、その月に申請書が届くようにすぐに準備しましょう。
医療費控除制度
出産した年は、会社員でも確定申告をすることでお金が返ってきます。
それは、「医療費控除制度」があるためです。
医療費控除とは、家族全員の一年間の医療費が10万円を超えた分は非課税となる制度です。
医療費控除= 家族の一年間の医療費 - 10万円
※保険金等の補てん金は除く
家族で1年間に100万円の医療費が発生した場合、90万円分が非課税となります。
<具定例>
・年収500万円のひとの所得税は10%
・90万円×10%=9万円
この場合、確定申告を通じて9万円が還付されます。
※年収500万円の場合、課税所得はおおよそ236万円。
分娩の費用も医療費控除対象ですので、10万円を超えることはほぼ間違いないでしょう。
※分娩55万円 + 交通費3万円 - 出産育児一時金42万円 =16万円
あらゆる家族の医療費分も還付対象とできますので、出産がある年の医療費の領収書は確定申告用に必ず取っておきましょう。
以上です。
申請漏れ、還付漏れがないよう、しっかり注意していきましょう。
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